2015(平成27)年4月、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施に関する法律」が、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を変更して施行されました。
法の趣旨
この法律は、代替フロンを含むフロンの環境へ負荷低減を図る目的で作られました。
概要:https://www.env.go.jp/earth/gaiyou.pdf
法の内容
○ | すべての「業務用のエアコン並びに冷凍機及び冷蔵機」(第一種特定製品)の管理者(所有者など)は、簡易定期点検(目視など)を四半期ごとに行わなければなりません。 |
○ | 冷媒圧縮機出力が7.5kWを超える「第一種特定製品」の管理者(所有者など)は、有資格者による所定事項を含む定期点検を行わなければなりません。 |
○ | さらに都道府県知事は、7.5kWを超える「第一種特定製品」の管理者へ、法の趣旨に従った勧告・命令・指導・助言などを行うことができます。 |
法規制を受ける製品
○ | 窒素ガス発生装置 | (冷凍式エアードライヤーも設置する場合) |
○ | LASTエアードライヤー | (冷媒圧縮機出力:シリーズ 最大2.2kW程度) |
フクハラ製品への対応
弊社の製品は「第一種特定製品」ですが、冷媒圧縮機の出力が7.5kW以下ですので、有資格者による定期点検や行政からの指導等の対象外です。
ただし、四半期ごとに目視などによる簡易定期点検は必要とされています。
ドライヤーの通気孔などにほこりが溜まると、効率が悪くなりますので、なるべく行なうようにしてください。
法令の改正には注意が必要です。(今後も同法律の改正案の施行が予定されています)
詳細は株式会社フクハラまでお問い合わせください。